Membership Terms

会員規約

一般社団法人資源循環推進協議会 会員規約

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人資源循環推進協議会(以下、「当法人」という)の定款に基づき、当法人の会員に関する事項を定め、円滑な活動に寄与することを目的とする。

第2条(会員要件)

会員は以下を満たすことが求められる。

  • 1 当法人の会員規約の遵守
  • 2 当法人の目的達成に必要な活動への参加・協力・支援または協働

第3条(入会)

当法人の会員となるには、所定の方法により申し込みをし、事務局長の承認を得なければならない。

第4条(会費の負担)

会員は、当法人が会費規約で定める会費を支払う義務を負うものとする。

第5条(退会)

1 会員は任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、予めその申告をしなければならない。

2 第1項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会するものとする。

  • (1)理事会の決議
  • (2)死亡または解散
  • (3)合併等による法人格の消滅(ただし、合併後の存続法人が会員資格を継続することを通知した場合を除く)
  • (4)除名
  • (5)第4 条の支払義務を1年以上履行しなかったとき

第6条(除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって会員を除名することができる。

  • (1)当法人の定款、第11条に定める禁止事項、その他の規則に違反したとき。
  • (2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
  • (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

第7条(当法人の活動)

1 当法人の活動内容は、理事会においてその方針を決定する。

2 理事および会員は、当法人の活性化に資する活動を事務局に提案できるものとする。

第8条(権利の帰属)

1 当法人の活動において創出された知的財産権の帰属については、発生に関与した者および全理事が協議を行い、決定するものとする。

2 理事、事務局または会員が当法人の活動とは別に取得した知的財産権が、当法人の活動において開示された場合も、当該開示によって他の会員等に対して利用許諾されたものとはならない。

第9条(責任)

1 理事、事務局および会員は、当法人への参加、当法人における活動およびその結果について一切の責任を負うものとする。

2 当法人に関連して、理事、事務局または会員の責めに帰すべき事由により、理事、事務局または会員間、あるいは第三者との間に紛争(裁判上であるか否は問わない)が生じた場合、当該関係者は、自らの責任と費用において当該紛争を解決するものとする。

第10条(法令遵守)

理事、事務局および会員は、当法人に自らの同業他社も参加することが見込まれることを踏まえ、当法人の活動に関して、独占禁止法その他法令を遵守するものとする。

第11条(禁止事項)

1 理事、事務局および会員は、当法人の活動にあたって、以下に定める行為をしてはならない。理事会が、以下に規定する行為があったと認めた場合、理事会はいつでも該当者を退会させることができるものとする。

  • (1)本規約に定めた条項に違反する行為、またはその恐れがある行為
  • (2)理事、事務局および会員または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、その恐れのある行為
  • (3)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそれを誘発もしくは扇動する行為
  • (4)前号の他、法令に違反する行為
  • (5)その他、理事会が当法人の構成員として不適切と判断する行為

2 理事および会員は、前項の規定による当法人の退会により損害を被った場合でも、当法人に対し、一切の請求を行わないものとする。

第12条(免責事項)

1 当法人は、会員が当法人の活動を通じて得る情報等について、その安全性や正確性、有用性などいかなる事項に関する保証を行わない。また、それらの情報等に起因して生じた損害に対して、いかなる責任も負わないものとする。

2 当法人は、天災、事変、ネットワーク障害その他不可抗力により生じた損害、当法人の責めに帰すべき事由によらない損害、逸失利益および間接的な損害については、いかなる責任も負わないものとする。

3 当法人は、第11条による本規約の変更および当法人の終了に関して会員に損害や費用負担が発生した場合も、会員に対していかなる責任も負わないものとする。

第13条(秘密保持義務)

1 理事および会員は、当法人において開示された一切の情報(以下「秘匿情報」)について、第三者に開示・漏洩しないものとする。また、当法人の活動目的以外に使用しないものとする。

2 第1項に関わらず、以下のいずれかに該当するものは秘匿情報としては扱わない。

  • (1)開示の時点において公知であったか、または開示を受けた理事または会員の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
  • (2)開示を受ける前から正当に保持していた情報
  • (3)開示を受けた情報を使用することなく、独自に開発した情報
  • (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課せられることなく開示を受けた情報

3 理事および会員は、行政機関、司法機関または金融商品取引所より秘匿情報の開示を要求された場合、法令・規則等に基づく開示義務の範囲に限り、当該機関に対して秘匿情報を開示することができるものとする。

4 本条の定めは、理事および会員が退会し、当法人が終了した後も有効に存続するものとする。

第14条(反社会的勢力の排除)

1 理事および会員は、入会にあたり、次の各号に定める事項を現在および将来にわたって表明し、保証するものとする。

  • (1)自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」)第2条第2号に規定する暴力団をいう)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する行為)を常習的に行う、または自らの目的を達成することを常習とする集団または個人(以下併せて「反社会的勢力」)に該当しないこと
  • (2)自己の代表者、役員または主要な職員(雇用形態および契約形態を問わない)が反社会的勢力に該当しないこと
  • (3)自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと
  • (4)直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと
  • (5)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
  • (6)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと
  • (7)自己の代表者、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと

2 理事および会員は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとする。

  • (1)暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為
  • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3)脅迫的な言動または暴力を用いる行為
  • (4)偽計または威力を用いて業務を妨害し、または信用を毀損する行為

3 理事および会員は、自らが第1項または第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに理事会にその事実を報告するものとする。

4 理事会は、第1項または第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、理事および会員を当法人から退会させることができるものとする。

5 理事および会員は、前項の規定による当法人からの退会により損害を被った場合も、当法人に対し、一切の請求をしないものとする。

第15条(合意管轄)

当法人または本規約に関連して法的紛争が生じた場合、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第16条(準拠法)

本規約の準拠法は、日本法とする。

第17条(協議条項)

本規約に定めのない事項および当法人について疑義が生じた事項については、関係者間で別途誠実に協議するものとする。

第18条(改廃)

本規則の改廃は、社員総会の決議をもって承認される。

第19条(施行)

本規約は、2023年9月21日より施行するものとする。